ピロリ菌の感受性検査の保険収載について、ならびに調査御協力のお願い
一般社団法人日本ヘリコバクター学会
理事長 村上和成
社会保険委員会 委員長 古田隆久
H. pylori の培養検査に引き続いて行われる抗菌薬感受性検査は、診療報酬点数表において「D019細菌感受性試験」として保険適用されていると理解できます。しかし、一部地域で査定されるなど、本検査の診療報酬の算定に関する取扱いに地域差があるため、これを統一していただくように2025年1月14日付けで日本医師会の疑義解釈委員会に対し「へリコバクター・ピロリ感染症除菌治療前の薬剤感受性検査の保険適用に関する要望書」を提出しました。日本医師会より3月21日開催の疑義解釈委員会にて厚生労働省から下記の回答があったとの報告を受けました。
「厚労省において調査したが、全国的に査定や、一律にピロリに対する薬剤感受性検査を査定するというような状況にはなかった。おそらく個別の先生の判断で査定している事例かもしれないが、一律に算定の可、不可について定めることはできないため個別の状況に応じて判断いただくことになる。症例ごとに疑義があれば審査支払機関等にお問合わせをお願いしたい。」
上記回答内容を踏まえ本学の社会保険委員会でも今後の対策を検討しました。上記回答より厚生労働省もH. pylori の感受性試験は保険適用となっているという見解です(同様の見解は過去にも非公式にいただいております)が、社会保険診療報酬支払基金の各支部の判断で認められていない場合あるということです。したがって、今後、H. pylori の培養検査に引き続いての感受性検査を施行して査定された場合には、支払基金の各支部への疑義申し立てでの対応をお願いしたいと思います。また、本学会としては査定状況を改めて調査し、状況に応じて社会保険診療報酬支払基金の本部へ申し立てをすることを考えております。そのため、査定された場合には以下の本学会事務局にご報告いただきたく、御協力を宜しくお願いします。
連絡先 日本ヘリコバクター学会 事務局
E-mail: jshr@kokuhoken.or.jp