会員・医療関係者の皆さまへ

個人情報保護方針

倫理委員会

青山 伸郎

神戸大学光学医療診療部 青山 伸郎
自治医科大学微生物学 平井 義一
北海道大学光学医療診療部 加藤 元嗣

個人情報保護に留意することは重要であり、日本ヘリコバクター学会の対応について協議致して参りました。その結果、2005年12月20日理事会、2006年6月22日評議員会、23日総会の議を経て、以下(1)(2)に関して学会として遵守することを会員の皆様に周知させていただきます。

(1)外科関連学会協議会「症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバシー保護に関する指針」への賛同表明および遵守

2004年4月6日、本指針が外科関連学会協議会で採択された際に賛同を表明した学会は、外科関連学会協議会加盟学会12学会、同非加盟学会6学会、計18学会でしたが、日本ヘリコバクター学会は通算36番目の学会として2006年11月13日付で賛同を表明致しました。
資料1)または〈http://www.jssoc.or.jp/other/info/privacy.html〉をご参照下さい。

(2)日本内科学会「個人情報の取り扱いに関する本会指針」の遵守

本指針は、下記の3項目からなり、「項目II.患者プライバシー保護に関する指針」は上記の外科関連学会協議会「症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバシー保護に関する指針」と重複致しますが、“外科学会関連協議会指針”がより詳細です。一方、「項目I.会員の個人情報照会に関する取り扱い指針」「項目III.個人情報保護に関する事務局職員の遵守事項」に該当する内容は、“外科関連学会協議会指針”には含まれませんので、本指針をご参照下さい。なお、本指針には“外科学会関連協議会指針”と同様の賛同表明の呈示はありません。


資料1)外科関連学会協議会「症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバシー保護に関する指針」

http://www.jssoc.or.jp/other/info/privacy.html
同サイトより抜粋転載(一部改編)

医療を実施するに際して患者のプライバシー保護は医療者に求められる重要な責務である。一方、医学研究において症例報告は医学・医療の進歩に貢献してきており、国民の健康、福祉の向上に重要な役割を果たしている。医学論文あるいは学会・研究会において発表される症例報告では、特定の患者の疾患や治療内容に関する情報が記載されることが多い。その際、プライバシー保護に配慮し、患者が特定されないよう留意しなければならない。
以下は外科関連学会協議会において採択された、症例報告を含む医学論文・学会研究会における学術発表においての患者プライバシー保護に関する指針である。

  1. 患者個人の特定可能な氏名、入院番号、イニシャルまたは「呼び名」は記載しない。
  2. 患者の住所は記載しない。但し、疾患の発生場所が病態等に関与する場合は区域までに限定して記載することを可とする(神奈川県、横浜市など)。
  3. 日付は、臨床経過を知る上で必要となることが多いので、個人が特定できないと判断される場合は年月までを記載してよい。
  4. 他の情報と診療科名を照合することにより患者が特定され得る場合、診療科名は記載しない。
  5. 既に他院などで診断・治療を受けている場合、その施設名ならびに所在地を記載しない。但し、救急医療などで搬送元の記載が不可欠の場合はこの限りではない。
  6. 顔写真を提示する際には目を隠す。眼疾患の場合は、顔全体が分からないよう眼球のみの拡大写真とする。
  7. 症例を特定できる生検、剖検、画像情報に含まれる番号などは削除する。
  8. 以上の配慮をしても個人が特定化される可能性のある場合は、発表に関する同意を患者自身(または遺族か代理人、小児では保護者)から得るか、倫理委員会の承認を得る。
  9. 遺伝性疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(文部科学省、厚生労働省及び経済産業省)(平成13年3月29日)による規定を遵守する。

平成16年4月6日

  • 〈外科関連学会協議会 加盟学会〉
    日本外科学会
    日本気管食道科学会
    日本救急医学会
    日本胸部外科学会
    日本形成外科学会
    日本呼吸器外科学会
    日本消化器外科学会
    日本小児外科学会
    日本心臓血管外科学会
    日本大腸肛門病学会
    日本内分泌外科学会
    日本麻酔科学会
  • 〈本指針に賛同している学会〉
    日本肝胆膵外科学会
    日本血管外科学会
    日本喉頭科学会
    日本呼吸器内視鏡学会
    日本乳癌学会
    日本腹部救急医学会
  • 〈その後、本指針に賛同している学会〉
    (平成16年6月4日付) 日本胃癌学会
    (平成16年6月24日付) 日本食道学会
    (平成16年9月21日付) 日本整形外科学会
    (平成17年8月1日付) 日本手の外科学会
    (平成17年8月20日付) 日本整形外科スポーツ医学会
    (平成17年9月7日付) 日本外傷学会
    (平成17年12月14日付) 日本熱傷学会、日本美容皮膚科学会
    (平成17年12月16日付) 日本頭蓋顎顔面外科学会
    (平成17年12月19日付) 日本股関節学会
    (平成17年12月28日付) 日本皮膚アレルギー学会
    (平成18年1月27日付) 日本肘関節学会
    (平成18年3月24日付) 日本皮膚科学会西部支部
    (平成18年5月15日付) 中部日本整形外科災害外科学会
    (平成18年7月21日付) 日本胆道学会
    (平成18年8月3日付) 日本関節鏡学会
    (平成18年8月25日付) 東日本整形災害外科学会
    (平成18年9月6日付) 日本集中治療医学会
    (平成18年11月13日付) 日本ヘリコバクター学会

資料2)日本内科学会「個人情報の保護に関する本会指針」

http://www.naika.or.jp/info/info_02.html〉より転載
同サイトより抜粋転載(一部改編)

「個人情報の保護に関する法律」につきましては2003年5月法制化され、2005年4月より全面施行となりました。同法はご承知のとおり、個人情報取扱事業者に対する罰則を含む規定ですが、学術研究団体(学会)はこの法律の適用除外(第5章50条)となっております。しかしながら、会員の皆様の所属する病院等はこの法律の適用を受けるため、混乱をきたしているところであります。
つきましては、本会としては従来より会員各位の個人情報及び患者プライバシー保護のため細心の注意を払い運営してきましたが、この機会に本会の指針を取り纏めました。会員各位のご理解とご協力を何卒よろしく お願い申し上げます。

2005年5月 理事長 藤田敏郎


【個人情報の取り扱いに関する本会指針】

項目I.会員の個人情報照会に関する取り扱い指針

会員の個人情報に関して照会があった場合は、下記の方針に沿って対応する。

1)照会に応じる場合

  1. 本人からの照会
  2. 官公庁・裁判所からの公文書による、法令上の根拠を示した照会
  3. 警察・検察・弁護士会からの法令に基づく照会
  4. 国の機関(独立行政法人を含む)等からの照会
  5. 家族・近親者からの照会
  6. 二階建制に合意した内科系指定13学会からの照会
  7. 会員名簿閲覧を希望した者からの照会(法人の情報開示の原則による)

付記)
a.1. 、電話照会の場合は、会員番号または生年月日等の確認を要する。
b.3. 、4. 、5. 、書面による照会に限る。
c.6. 、認定内科医、認定内科専門医情報の照会に限る。
d.7. 、本会所定の受付用紙と閲覧者を証明する書類の提示を要する。

2)照会に応じない場合

  1. 家族・近親者以外で、本人の関係者と称する者からの照会
  2. 企業等からの照会
  3. 取引相手等、私的な利害関係者からの照会
  4. 興信所からの照会
  5. 報道機関からの照会

3)照会に関する回答内容

  1. 在会の有無、会員番号、入会年月日
  2. ID、パスワード
  3. 自宅住所
  4. 勤務先
  5. 認定内科医、認定内科専門医資格の有無、認定番号、資格取得日等
  6. 電話番号
  7. 会費などの入金状況
  8. 雑誌等の送付状況
  9. 本会での役職歴等

付記)
判断に迷う内容については、事務局長の指示を仰ぐ。上記指針は、必要に応じて随時見直しを行なう。

項目II.患者プライバシー保護に関する指針

1)年次講演会を含む各種講演会関係

  1. 講演内容あるいはスライド等において、患者を特定出来ないようにする。必要な場合は、本人の承諾を得た旨の書面を要する。

2)雑誌関係

  1. 文中あるいは写真において、患者を特定出来ないようにする。必要な場合は、本人の承諾を得た旨の書面を要する。

3)認定試験関係

本学会は優秀な研究に対し以下の学会賞を授与する。

  1. 下記の受験者提出書類等において、患者を特定出来ないようにする。
    病歴要約
    受持入院患者一覧表
    手術記録
    剖検報告書
  2. 試験問題には、患者を特定できる情報を入れない。

4)認定施設関係

  1. 下記の認定教育施設等の調査書類において、患者を特定出来ないようにする。
    認定教育施設調査書

付記)
各項目の目的遂行のため、本学会が必要と判断して特別に取得した、個人名あるいは個人を特定できる情報が記載された書類およびデーターを入手した場合は、外部に漏れることのないよう厳重に保管する。

項目III.個人情報保護に関する事務局職員の遵守事項

I.安全管理措置

1)来訪者への対応

  1. 来訪者の事務室内への立ち入りは、原則として事務局長の許可を得た者に限る。

2)紙および電子媒体の取扱い

  1. 個人情報を含む文書および電子情報は、第三者が閲覧できない状態で保管する。
  2. 事務所外に持ち出す場合は、原則として事務局長の許可を得たものに限る。
  3. 個人情報を含む可能性のある文書または電子記録媒体を廃棄する場合は、シュレッダー等を使い、内容を確認できない状態で廃棄する。
  4. 外部委託により廃棄をする場合は、廃棄したことを証明する書類を受理する。

3)備品の取扱い

  1. 個人情報を含む備品を事務所外に持ち出す場合は、原則として事務局長の許可を得たものに限る。
  2. 自席を離れる場合は、パソコン画面の作業内容を第三者が確認出来ないようにする。

4)委託先への対応

  1. 外部委託先に個人情報を含むデーターを使用させる場合は、情報漏洩を禁じる旨の書面を要する。

II.第三者への情報提供

1)情報提供

  1. 個人情報を含む可能性のある情報の提供は、理事長または事務局長が許可した機関・事業者に限る。

III.開示

1)問い合わせの際の情報開示

  1. 情報開示にあたっては、「日本内科学会会員の個人情報照会に関する取り扱い指針」を遵守する。

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